労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更については、労働者の過半数を代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、その組合がない場合については労働者の過半数を代表する者の意見を聞かねばならないことになっています。また、使用者は、この規定により届出をするにあたっては、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付しなければならないことになっています。
それらを考慮したうえで、今回の問題は就業規則の作成手続きや届出方法について使用者の一方的に定めたその就業規則が有効となるか、無効となるかどうかを考えてみたものです。
本問の場合は、この労働者の団体的意見の聴取手続が就業規則の効力要件か否かの点については、実は、学説、判例は分かれています。裁判では、法規範の立場に立ちつつ本条の規定を取締規定と解するものが多いようです。
つまり就業規則が使用者の一方的に定めることのできるものではあるが、その作成、変更について労働者の団体的意見を反映させる途を開いたものであり、その作成、届け出方法の違反については刑事上の制裁は科せられるものの、就業規則の作成、変更自体無効とはならないだろうというのが一般の見解です。
したがって結論としては、A社の社長のやり方は望ましくはないものの、就業規則は一応は有効と考えられます。
勿論、本来は定められた手続きや従業員を代表する者の意見書を添えて提出して頂きたいところなのですが。
ただ社長としては今後、社員が規則を守れる環境を整える必要があるでしょう。
その為には必ずしも社員の同意を得る必要はないものの、意見を聴き充分に尊重し、反対意見に対しては説明を行う事が重要です。
先に述べたようにこの意見徴収を怠ったとしても手続き違反を問われるものの就業規則の効力そのものには影響しませんが、前提条件として労働者へ周知させる手続が行われている事が必要です。
就業規則の周知方法としては
①常に各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付ける。
②各労働者に渡しておく。
③磁気テープ、磁気デイスク等に記録し、各作業場に労働者がいつでも確認できる機器を設置する。
この周知そのものについては、特に重要視されています。周知がはかられていない就業規則は無効であるとの最近の最高裁の判断もありました。
就業規則の効力は周知必要-懲戒解雇で最高裁が初判断
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