雇用保険率の4月1日に遡及適用と労働保険年度更新期限の延長が確定される

4月23日厚生労働省のホームページにて「平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について」の発表がありました。
官報平成19年4月23日付(特別号外 第11号)において雇用保険法の改正が正式に公布されています。
これによると平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付については、以下の取扱いが行われることとなります。
1.改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
2.平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。
詳しくは厚生労働省のサイトなどをご覧下さい。
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